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歯科経営メソッド
診療報酬改定
2026/10/27

歯科の保険改定2026|院長向け 算定・施設基準の変更点と経営への影響

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「6月から算定は切り替えたが、改定の内容にきちんと合っているか気になる」
「届出は出したつもりだが、新しい項目まで手が回っていない」
「今回の改定は、うちの医院の運営にどんな影響があるのか」

2026年度(令和8年度)の歯科の保険改定(診療報酬改定)は、2026年6月1日に施行されました。施行から数か月がたち、こうした声を院長・事務長の先生方からよく伺います。

本記事では、歯科医院専門の経営コンサルティング「シカラボ」(株式会社AMI)が、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、主要な点数の変化と施設基準の注意点、そして医院経営への影響を1つにまとめました。

ポイントを先にまとめると、次の3点です。

  • 初再診料の引き上げと「歯科外来物価対応料」の新設で、来院1回あたりの基本の点数が上がっている
  • 歯周病の継続管理は「歯周病継続支援治療」に統合され、口管強(口腔管理体制強化加算)の届出の有無で算定の間隔に違いが設けられた
  • 口腔機能実地指導料など、届出が必要な新しい項目が多く、経過措置の多くが2027年5月31日に期限を迎える

この記事でわかること:

  • 2026年度改定の改定率・施行日・全体の方向性
  • 主要項目の点数早見表(改定前と改定後の比較)
  • 届出が必要な項目と、2027年5月末に切れる経過措置
  • 改定後の算定と届出を見直すセルフチェック10項目
  • 改定が医院経営に与える影響と、改定の方向に合わせた3つの取り組み

※保険算定の可否は、患者の状態や施設基準などの要件によって変わります。本記事は改定の概要をわかりやすく整理したもので、個別の算定を判断するものではありません。実際の算定・届出にあたっては、必ず最新の告示・通知・疑義解釈をご確認のうえ、不明な点は地方厚生(支)局などにお問い合わせください。


歯科の保険改定2026の全体像

改定率と施行日

2026年度改定は、2026年6月1日に施行されました。診療報酬本体の改定率は+3.09%で、これは2026年度+2.41%、2027年度+3.77%の2年度の平均です。2年に分けて段階的に引き上げる設計になっています。

本体の改定率には、賃上げへの対応分(+1.70%)や物価への対応分(+0.76%)が含まれています。これらとは別に、各科に配分された改定率は医科+0.28%、歯科+0.31%、調剤+0.08%とされています。

出典:厚生労働省「診療報酬改定について(予算大臣折衝資料)」 PDF p.1〜3

この「2段階」という設計は、歯科の点数にも表れています。歯科外来物価対応料やベースアップ評価料は、2027年6月から点数が引き上げられることになっています(詳しくは早見表で紹介します)。

改定の4つの柱

歯科の改定内容は、大きく次の4つに整理できます。

歯科の保険改定2026 改定の4つの柱
柱主な内容
物価高・賃上げへの対応初再診料の引き上げ、歯科外来物価対応料の新設、ベースアップ評価料の見直し、歯科技工所ベースアップ支援料の新設
ライフステージに応じた口腔機能管理歯科疾患管理料の見直し、口腔機能管理料・小児口腔機能管理料の2区分化と対象の拡大、口腔機能実地指導料の新設
歯周病治療の再整理と医科歯科連携歯周病継続支援治療への統合、重症化予防連携強化加算、周術期等口腔機能管理計画策定料2の新設
デジタル化と補綴の見直し光学印象の対象拡大、CAD/CAMの要件の見直し、3次元プリント有床義歯の新設

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】」 PDF p.4

全体を通じて見えるのは、「1回ごとの処置」よりも「継続して管理すること」と「医科や技工所と連携すること」を評価する方向です。

議論から施行までの流れ

今回の改定は、次の流れで決まりました。当社でもその時々に解説してきましたが、本記事は施行後の内容に合わせて更新したものです。

  • 2025年9月:中央社会保険医療協議会(中医協)で歯科の議論が始まる(かかりつけ歯科医機能、口腔機能管理など)
  • 2025年12月:改定率が決定(本体+3.09%)
  • 2026年2月13日:中医協が答申(点数が明らかに)
  • 2026年3月5日:告示・通知
  • 2026年6月1日:施行。その後、疑義解釈(Q&A)が順次公表

疑義解釈は施行後も追加されています。算定の細かな取り扱いは、最新の疑義解釈もあわせてご確認ください。

歯科の保険改定2026の決定から2段階目の引き上げまでの流れ

主要な点数の変更点【早見表】

点数は、厚生労働省の告示と改定の資料をもとに整理したものです(1点=10円)。ここでは主な項目のみを抜粋しています。算定要件の詳細や、ここに載せていない項目は、告示・通知でご確認ください。

基本診療料(初再診料・物価対応料・ベースアップ評価料)

項目改定前改定後
歯科初診料267点272点
歯科再診料58点59点
歯科外来物価対応料(初診時)【新設】―3点(2027年6月から6点)
歯科外来物価対応料(再診時)【新設】―1点(2027年6月から2点)
ベースアップ評価料(Ⅰ)初診時10点21点(2027年6月から42点)
ベースアップ評価料(Ⅰ)再診時2点4点(2027年6月から8点)

出典:改定の概要【歯科】PDF p.8(初再診料・物価対応料)、p.12(ベースアップ評価料)/歯科点数表 PDF p.2・4・97・113

  • 歯科外来物価対応料は、初再診料とは別に算定する項目として新設されました。届出が必要な項目には含まれていません。
  • ベースアップ評価料(Ⅰ)は、2026年3月末時点で届出をしていて、継続して賃上げをしているなどの要件を満たす医院では、より高い区分(初診31点・再診6点)が設けられています。対象となる職員の範囲が広がり、賃金改善計画書に代わって、毎年8月の報告書の提出が求められるようになりました。
  • 歯科技工所ベースアップ支援料(新設)は、技工所に補綴物を委託した場合の評価で、1装置につき15点(2027年6月から30点)です。届出が必要で、支援料は技工所への委託費の増額に充てることとされています。
  • 医療DX推進体制整備加算は「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」に再編され、疑義解釈では、旧加算を届け出ていた医療機関も改めて届出が必要とされています。

出典:改定の概要【歯科】PDF p.11・14・15(ベースアップ評価料の対象職員・報告、歯科技工所ベースアップ支援料)/歯科点数表 PDF p.122/疑義解釈資料(その1)問2

管理料(歯科疾患管理料・口腔機能管理料・小児口腔機能管理料)

項目改定前改定後
歯科疾患管理料100点(初診月は80点)90点(初診月も同じ)
小児口腔機能管理料60点管理料1:90点/管理料2:50点
口腔機能管理料60点管理料1:90点/管理料2:50点
口腔機能実地指導料【新設】―46点(月1回)

出典:改定の概要【歯科】PDF p.24(歯科疾患管理料)、p.25(口腔機能管理料・小児口腔機能管理料)、p.52(口腔機能実地指導料)/歯科点数表 PDF p.10・12・17

  • 歯科疾患管理料は、初診月の減額の規定がなくなり、90点に統一されました。初診月は10点上がり、再診時は10点下がる形です。あわせて、対象となる患者の考え方も見直されています。
  • 小児口腔機能管理料は、評価項目に3つ以上当てはまる場合の管理料1(90点)と、2つ当てはまる場合の管理料2(50点)に分かれ、対象が広がりました。
  • 口腔機能管理料は、所定の検査を行った口腔機能低下症の患者を対象とする管理料1(90点)と、それ以外の口腔機能低下症の患者を対象とする管理料2(50点)に分かれました。
  • 口腔機能実地指導料は、研修を受けた歯科衛生士が、歯科医師の指示を受けて口腔機能の指導を行った場合の評価として新設されました。届出が必要です。

歯周病治療と医科歯科連携

項目改定前改定後
歯周病継続支援治療(1〜9歯)安定期治療200点/重症化予防治療150点170点
歯周病継続支援治療(10〜19歯)安定期治療250点/重症化予防治療200点200点
歯周病継続支援治療(20歯以上)安定期治療350点/重症化予防治療300点350点
重症化予防連携強化加算歯周病ハイリスク患者加算80点100点
周術期等口腔機能管理計画策定料2【新設】―150点

出典:改定の概要【歯科】PDF p.27〜28/歯科点数表 PDF p.13・59〜60

歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合
  • 「歯周病安定期治療(SPT)」と「歯周病重症化予防治療(P重防)」は、「歯周病継続支援治療」に統合されました。
  • 算定の間隔は、原則として前回の実施月の翌月初日から2か月を経過した日以降とされています。口管強の届出をしている診療所や、歯周外科手術の後・糖尿病など所定の場合には、間隔を短くした算定が認められています。口管強の診療所には、口腔管理体制強化加算(120点)も設けられています。
  • 重症化予防連携強化加算(100点)は、糖尿病の患者に対し、医科からの情報に基づいて歯周病継続支援治療を行い、主治医に情報提供した場合などの歯科側の加算です。なお、よく似た名前の「歯科医療機関連携強化加算(60点)」は、医科側の加算です。
  • 周術期等口腔機能管理計画策定料2は、患者の状態の変化などにより管理計画を修正した場合の評価として新設されました。

補綴・デジタル・小児の装置

項目改定前改定後
CAD/CAMインレー750点770点
光学印象(1歯につき)100点(インレーのみ)150点(CAD/CAM冠も対象)
3次元プリント有床義歯(1顎)【新設】―4,000点
小児保隙装置(固定式)600点850点
小児保隙装置(可撤式)【新設】―1,200点

出典:改定の概要【歯科】PDF p.46(小児保隙装置)、p.56〜57(CAD/CAM・光学印象)/歯科点数表 PDF p.86・89・90

  • CAD/CAM冠の点数は据え置かれましたが、大臼歯への使用に関する要件が見直されています。
  • 3次元プリント有床義歯は、施設基準の届出が必要です。

施設基準・届出で確認したいポイント

届出が必要な主な項目

施行日の6月1日から算定するための届出の期限はすでに過ぎていますが、施行日以降も届出はできます。原則として、月末までに受理されれば翌月1日から、月の最初の開庁日に受理されればその月の1日から算定できる取り扱いとされています。

出典:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号)

まだ届け出ていない項目がないか、確認してみましょう。主な項目は次のとおりです。

届出が必要な主な項目届出が不要とされている主な項目
ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)歯科外来物価対応料
電子的歯科診療情報連携体制整備加算(旧加算からの再届出を含む)口管強(名称の変更のみのため)
口腔機能実地指導料在宅療養支援歯科診療所(基準は改正されたが再届出は不要とされている)
歯科技工所ベースアップ支援料歯科技工士連携加算1・2
3次元プリント有床義歯―

出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて、基本診療料の施設基準等通知の表1、改定の概要【歯科】

届出の要否は、医院がすでに届け出ている内容によっても変わることがあります。自院の状況は、地方厚生(支)局のホームページなどでご確認ください。

また、ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料は、毎年8月に報告書の提出が求められています。届出をして終わりではない点に注意が必要です。

2027年5月31日に切れる経過措置

施行後に読まれている先生にとって、今大事なのがここです。次の経過措置は、いずれも2027年5月31日までとされています。

  • 口腔機能実地指導料の研修要件:2027年5月31日までは、研修の要件を満たしているものとみなす経過措置があります。2027年6月以降も算定を続けるには、研修の受講などの対応が必要になります
  • 口管強の実績回数:2026年5月以前の旧項目(歯周病安定期治療など)の回数と、新しい項目の回数を合計して数えてよいとされています
  • 在宅療養支援歯科診療所の実績要件:2026年3月末時点で届出済みの医療機関は、2027年5月31日まで一部の基準を満たしているものとされています

出典:特掲診療料の施設基準等通知(口腔管理体制強化加算、口腔機能実地指導料、在宅療養支援歯科診療所の各項目)

2027年5月31日に期限を迎える3つの経過措置

2027年6月は、物価対応料やベースアップ評価料の点数が引き上げられるタイミングでもあります。経過措置の対象になっている項目は、来年の5月までに、研修の受講や実績の確認を進めておくと安心です。

院内掲示とホームページ掲載

施設基準の中には、院内掲示を要件にしているものがあります。新しく届け出た項目があれば、院内の掲示物と、ホームページに載せている掲示事項もあわせて見直しましょう。掲載の考え方は、歯科医院の施設基準とホームページ掲載事項で解説しています。

改定後の算定と届出のセルフチェック10項目

施行から数か月たった今、自院の算定と届出が改定の内容に合っているかを確認してみましょう。「わからない」項目があれば、一度見直してみる価値があります。

#チェック項目
1歯科外来物価対応料の算定要件を確認し、レセコンの設定が改定に合っているか確かめた
2ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出状況と、継続して賃上げしている医院の区分に当てはまるかを確認した
3電子的歯科診療情報連携体制整備加算について、改めて届出が必要かを確認した
4歯科疾患管理料の対象となる患者の考え方が、改定でどう変わったかを確認した
5小児口腔機能管理料1・2の要件と、評価項目の記録の仕方を確認した
6口腔機能管理料1・2の違い(所定の検査の有無など)を確認した
7糖尿病の患者について、医科との情報のやりとりや重症化予防連携強化加算の要件を確認した
8口管強の基準を、新しい項目の回数で満たせるかどうかを確認した
9口腔機能実地指導料の施設基準と、研修の経過措置の期限を確認した
10歯科技工所ベースアップ支援料について、技工所と相談し、届出するかどうかを検討した

これらは一般的な確認の目安です。実際に算定できるかどうかは、患者ごとの状態や記録、施設基準によって変わるため、詳しくは告示・通知・疑義解釈でご確認ください。

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医院経営への影響と、改定の方向に合わせた3つの取り組み

今回の改定で、来院1回あたりの基本の点数は上がっています。たとえば再診の場合、再診料(+1点)、物価対応料(+1点)、ベースアップ評価料(Ⅰ)(+2点)を合わせると、1回あたり4点(40円)の違いになります。仮に1日30人の再診が月20日あるとすると、月に約2.4万円です(ベースアップ評価料を届け出ている場合の単純な目安です)。

再診1回あたりの点数の変化

ただし、ベースアップ評価料はスタッフの賃上げに充てることが求められている評価で、医院の利益として残るものではありません。また、歯科疾患管理料は再診時に10点下がり、歯周病の継続管理も口管強の届出の有無で算定の間隔が変わります。

点数の変化だけを見るのではなく、改定が示している方向、つまり「継続して管理すること」「口腔機能を診ること」「医科と連携すること」に合わせて、医院の体制を整えていくことが、これからの医院経営の土台になります。

改定の方向に合わせた3つの取り組み

取り組み1:患者さんが通い続けられるメンテナンスの仕組みをつくる

歯周病継続支援治療への統合で、継続して管理することの重要性はさらに高まりました。口管強の届出をしている診療所では算定の間隔の制限が異なり、加算も設けられています。口管強の施設基準には歯周病継続支援治療などの実績も含まれるため、メンテナンスの体制づくりと口管強の届出は、あわせて検討するとよいでしょう。

見直したいのは、メンテナンスの時間設計(何分で、何をするか)と、次回予約の案内の仕方です。患者さんにメンテナンスの意味が伝わり、無理なく通い続けられる仕組みがあることが、継続管理の土台になります。メンテナンス時間の考え方は歯科経営における最適なメンテナンス時間で解説しています。

取り組み2:子どもの口腔機能を診る流れを整える

小児口腔機能管理料は、評価項目2つで対象となる管理料2が新設され、対象となる子どもが広がりました。歯科衛生士による口腔機能実地指導料も加わり、「歯科医師が評価し、歯科衛生士が指導する」流れが評価されるようになっています。

子どもの口腔機能は、成長に合わせて長く見守っていく必要がある領域です。健診やメンテナンスの中で口腔機能を評価し、歯科医師と歯科衛生士が役割を分けて関わる流れを、医院の標準にしておくことが大切です。小児歯科の経営については小児歯科経営成功の秘訣もあわせてご覧ください。

取り組み3:地域の医科と連携できる関係をつくる

重症化予防連携強化加算は100点となり、医科側にも、糖尿病の患者を歯科につないだ場合の加算(60点)が設けられました。医科にとっても歯科と連携する意味が生まれたことは、大きな変化です。

まずは、すでに来院している患者のうち、糖尿病などの基礎疾患がある方と、そのかかりつけの医療機関を把握するところから始めましょう。問診票の項目を見直すだけでも、連携先の候補が見えてきます。連携は書類のやりとりだけで終わらせず、顔の見える関係をつくっておくことで、患者さんにとっても安心できる診療につながります。


まとめ

この記事の要点

  • 2026年度の歯科の保険改定は2026年6月1日に施行され、2027年6月にも一部の点数が引き上げられる2段階の設計になっている
  • 歯周病の継続管理は「歯周病継続支援治療」に統合され、口管強の届出の有無で算定の間隔に違いが設けられた
  • 口腔機能管理料・小児口腔機能管理料は2区分になり、対象が広がった
  • 届出が必要な新しい項目が多く、経過措置の多くが2027年5月31日に期限を迎える
  • 点数の変化だけでなく、改定の方向に合わせてメンテナンス・小児・医科歯科連携の体制を整えることが、これからの医院経営の土台になる

改定は、医院の体制を見直すよいきっかけにもなります。「2027年6月に向けて、何をいつまでに準備すればいいか整理したい」「スタッフの賃上げや役割分担をどう考えればいいか相談したい」「メンテナンスや小児、医科との連携の体制づくりを進めたい」という院長先生は、お気軽にご相談ください。医院の現状をうかがいながら、これからの医院づくりを一緒に整理します。

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※本記事の点数・要件は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈(2026年10月時点)をもとに、主な内容を整理したものです。保険算定の可否は個々の状況によって異なります。実際の算定・届出にあたっては、必ず最新の告示・通知・疑義解釈をご確認のうえ、不明な点は地方厚生(支)局などにお問い合わせください。
出典(すべて厚生労働省):
令和8年度診療報酬改定について(告示・通知・疑義解釈の一覧)
令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】(令和8年3月5日版)
診療報酬の算定方法 別表第二 歯科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)
疑義解釈資料の送付について(その1)
診療報酬改定について(予算大臣折衝資料)